秋田県 本局
秋田地方法務局本局
管轄ガイド
秋田市・男鹿市・潟上市と南秋田郡の不動産登記に加え、秋田県全域の商業・法人登記/国籍/供託(現金取扱庁)を担う秋田地方法務局の本局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務の取扱いを税理士監修で案内
最終確認日:2026年9月5日
秋田地方法務局本局は秋田県の本局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。
秋田地方法務局本局の基本情報
| 正式名称 | 秋田地方法務局 本局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号 |
| 電話番号 | 018-862-6531 |
| 証明書窓口 | 018-866-3071 |
| 受付時間 | 9:00-17:00人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております(業務取扱時間は平日8:30-17:15。人権相談・DV防止法に基づく宣誓認証・選挙供託は従来どおり8:30-17:15。電話による問合せ及び予約の受付も平日8:30-17:15) |
| 休日 | 土日祝日、12月29日~1月3日 |
| 公式ページ | 法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認) |
秋田地方法務局本局の業務と管轄区域
取扱業務(全 11 業務)
- 不動産登記
- 商業・法人登記
- 遺言書保管
- 供託
- 戸籍・国籍
- 成年後見登録
- 法定相続情報
- 電子認証
- 動産譲渡登記
- 債権譲渡登記
- 人権擁護
不動産登記
管轄する市区町村
- 秋田市
- 男鹿市
- 潟上市
- 南秋田郡
- 五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村
公式の管轄区域表は「秋田市,男鹿市,潟上市/南秋田郡五城目町,八郎潟町,井川町/大潟村」を同一セル内で3行に分けて表示しており、大潟村のみ郡名を冠さずに独立行で記載される。大潟村の正式名称は「秋田県南秋田郡大潟村」ゆえ本データでは南秋田郡の内訳町村として保持した(八郎潟干拓地に昭和39年に成立した村)
商業・法人登記
管轄する市区町村
- 秋田県全域
秋田県内の全市町村の商業・法人登記申請庁(本局集約型・4支局は証明書交付/印鑑提出等/印鑑カード/電子認証のみ)。会社・法人登記の登記手続案内も本局登記部門のみの取扱い。
電子認証
管轄する市区町村
- 秋田県全域
秋田県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る
供託
管轄する市区町村
- 秋田県全域
現金取扱庁(現金による供託を取り扱います)
現金取扱庁(秋田県内で本局のみ・4支局は現金の受入を取扱わず)。供託課直通018-862-1171。
成年後見登録証明書の交付のみ
申請の取扱庁:東京法務局 後見登録課
証明書(登記されていないことの証明書等)の交付のみ・登記申請は東京法務局後見登録課。秋田県内では本局のみの取扱い(4支局は成年後見登記そのものを取扱わず)
戸籍・国籍
管轄する市区町村
- 秋田市
- 男鹿市
- 潟上市
- 南秋田郡
- 五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村
帰化申請及び届出による国籍取得の手続は住所地を管轄する法務局・地方法務局で行う必要があり、秋田県にお住まいの方は秋田地方法務局戸籍課(本局のみ)で取り扱う(4支局は国籍を取扱わず)
国籍相談は事前予約制(戸籍課直通018-862-1129・受付8:30-17:15)。予約状況により希望日時に添えない場合あり。
遺言書保管
管轄する市区町村
- 秋田県全域
自筆証書遺言書保管制度の保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが秋田県内にある場合、秋田県内の遺言書保管所(本局及び4支局)のいずれにも保管の申請ができる。ただし既に遺言書を保管している遺言者の追加申請は保管中の遺言書保管所に限られる。全ての手続が予約制で、横手法務局証明サービスセンターは保管所から除外される。
人権擁護
管轄する市区町村
- 秋田市
- 男鹿市
- 潟上市
- 南秋田郡
- 五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村
電話相談はみんなの人権110番0570-003-110(平日8:30-17:15・自動音声ガイダンスで振り分け=1番女性/2番高齢者/3番障害者/4番その他)/こどもの人権110番0120-007-110〔フリーダイヤル〕。おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局(本局又は支局)につながる。
法定相続情報
管轄する市区町村
- 秋田市
- 男鹿市
- 潟上市
- 南秋田郡
- 五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村
被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可
動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課
概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課
債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課
概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課
秋田地方法務局本局へのアクセス・案内図
- バスJR「秋田」駅下車、秋田駅前バスターミナルより県庁・市役所方面バス乗車(15分)「県庁・市役所前」バス停下車徒歩約 5 分
- 車秋田自動車道「秋田南IC」から山王方面へ徒歩約 30 分
秋田地方法務局本局が入っている庁舎
秋田地方法務局本局は 秋田合同庁舎 にあります。 同じ建物に他の官公署が入っている場合があります。窓口の階数や入口は、来庁前に公式ページでご確認ください。
秋田地方法務局本局の部門別の直通電話
| 登記部門直通(登記手続案内の予約・相続土地国庫帰属制度の相談予約も同番号) | 018-862-1174 |
|---|---|
| 不動産・会社法人登記の証明書、地番照会等に関するお問い合わせ | 018-866-3071 |
| 戸籍課直通(帰化・届出による日本国籍取得等の相談・事前予約制/8:30-17:15) | 018-862-1129 |
| 供託課(供託・遺言書保管に関する問合せ及び保管申請の事前チェック) | 018-862-1171 |
| 相続登記無料相談所の予約(平日9:00-17:00・相談日前日の正午まで) | 018-862-1124 |
| みんなの人権110番(全国共通人権相談ナビダイヤル) | 0570-003-110 |
| こどもの人権110番(フリーダイヤル) | 0120-007-110 |
自動音声案内
電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は公表されていない。
秋田地方法務局本局の管内にある拠点
| 秋田地方法務局能代支局 | 支局〒016-0803 能代市大町5番36号/0185-54-4111 |
|---|---|
| 秋田地方法務局本荘支局 | 支局〒015-0874 由利本荘市給人町17番/0184-22-1200 |
| 秋田地方法務局大館支局 | 支局〒017-0804 大館市柄沢字狐台7番地73/0186-42-6514 |
| 秋田地方法務局大曲支局 | 支局〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号/0187-63-2100 |
| 横手法務局証明サービスセンター | 証明サービスセンター〒013-0023 横手市中央町8-12/0187-63-2100 |
秋田地方法務局本局の相談会・イベント
秋田地方法務局と秋田県司法書士会の共催で、司法書士による相続登記の無料相談所を本局1階に開設している。1回30分以内の完全予約制で、秘密は厳守される。予約は相談日前日の正午までに018-862-1124へ、平日9時〜17時に受け付ける。自分で作成した申請書類の確認や、書き方の相談は対象外。町内会・企業等を対象とした法教育・出前講座も実施している。
掲載内容は 2026年9月5日 時点のものです。開催の有無は公式ページでご確認ください。
秋田地方法務局本局の業務に関する注記
秋田合同庁舎内にある。代表 018-862-6531 は音声ガイダンスで案内され、登記部門直通は 018-862-1174、証明書・地番照会は 018-866-3071。戸籍課は 018-862-1129、供託課は 018-862-1171。登記手続案内は事前予約制で、1回20分以内、電話・対面・ウェブの3方式、予約受付は平日8:30-17:15、予約なしの来庁には対応しない。会社・法人登記の手続案内は本局登記部門だけが取り扱う。相続土地国庫帰属は相続土地国庫帰属審査室が担当し、相談は予約制(018-862-1174)、承認申請の標準処理期間は8か月。遺言書保管の保管申請について電子メールによる形式面の事前チェックを試行しており、秋田県内5保管所のうち本局のみが実施する(kyoutaku_akita_moj_bal@moj.go.jp・018-862-1171)。
秋田地方法務局本局についてよくある質問
- Q. 秋田地方法務局本局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
- A. 秋田市・男鹿市・潟上市、南秋田郡(五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
- Q. 秋田地方法務局本局の電話番号と受付時間を教えてください。
- A. 電話番号は 018-862-6531、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
- Q. 秋田地方法務局本局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
- A. 申請できます。秋田県全域を管轄しています。
- Q. 秋田地方法務局本局で会社の設立登記を申請できますか?
- A. 申請できます。秋田県全域を管轄しています。
- Q. 秋田地方法務局本局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
- A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 018-866-3071 です。
- Q. 秋田地方法務局本局への行き方を教えてください。
- A. JR「秋田」駅下車、秋田駅前バスターミナルより県庁・市役所方面バス乗車(15分)「県庁・市役所前」バス停下車(バス・徒歩約 5 分)です。所在地は 〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号 です。
- Q. 秋田地方法務局本局に部門ごとの直通電話はありますか?
- A. 7 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
- Q. 秋田地方法務局本局で供託の手続きはできますか?
- A. できます。現金による供託も取り扱う現金取扱庁です。
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