福井県 支局

福井地方法務局武生支局
管轄ガイド 鯖江市・越前市と南条郡南越前町・今立郡池田町・丹生郡越前町の不動産登記に加え、供託・遺言書保管・法定相続情報を扱う福井地方法務局の支局(名称は旧・武生市に由来し所在地は越前市)|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計9業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2024年1月4日)

福井地方法務局武生支局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

福井地方法務局武生支局は福井県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計9業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

福井地方法務局武生支局の基本情報

正式名称福井地方法務局 武生支局
所在地〒915-0883 越前市新町9号9番地11
電話番号0778-22-0194
証明書窓口0778-22-0236
受付時間9:00-17:00人権相談など一部の事務を除き、窓口の利用はこの時間内とされている。
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

福井地方法務局武生支局の業務と管轄区域

取扱業務(全 9 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 鯖江市
  • 越前市
南条郡
南越前町
今立郡
池田町
丹生郡
越前町

商業・法人登記証明書の交付のみ

申請の取扱庁:福井地方法務局 本局

各種証明書交付事務/印鑑提出等に関する事務・印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務のみ(福井県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る。登記申請は本局に集約)

電子認証

管轄する市区町村

  • 福井県全域

福井県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 鯖江市
  • 越前市
南条郡
南越前町
今立郡
池田町
丹生郡
越前町

現金の受入は取り扱っていません

供託のうち現金の受入は取り扱わない。福井県内の現金取扱庁は本局のみ。

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 福井県全域

自筆証書遺言書保管制度の保管所。福井県内に遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかがあれば、本局及び3支局の計4庁のどの遺言書保管所へでも保管を申請できる。ただし遺言書が既に保管されている場合は最初の保管所に申請する必要がある。手続はすべて予約制で、手数料は遺言書1通につき3,900円(収入印紙)。

人権擁護

管轄する市区町村

  • 鯖江市
  • 越前市
南条郡
南越前町
今立郡
池田町
丹生郡
越前町

電話相談はみんなの人権110番0570-003-110(平日8:30-17:15・令和7年10月1日から音声ガイダンス振り分け=1番女性/2番高齢者/3番障害者/4番その他)/こどもの人権110番0120-007-110/外国語人権相談ダイヤル0570-090-911(9:00-17:00)。LINEじんけん相談(@linejinkensoudan)は愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山の6県在住者が対象。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 鯖江市
  • 越前市
南条郡
南越前町
今立郡
池田町
丹生郡
越前町

被相続人の本籍地(死亡時の本籍)・被相続人の最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

福井地方法務局武生支局へのアクセス・案内図

  • バス福鉄バス(シピィ行)「シピィ」停留所下車
  • 電車JR北陸線「武生」駅下車徒歩約 25 分
  • 車北陸自動車道「武生」インターから徒歩約 15 分
福井地方法務局武生支局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
福井地方法務局武生支局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
福井地方法務局武生支局の所在地(〒915-0883 越前市新町9号9番地11)

福井地方法務局武生支局の部門別の直通電話

登記に関する一般的なご案内及び登記手続案内の予約 0778-22-8024
証明書発行窓口専用(地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行) 0778-22-0236
供託・自筆証書遺言書の保管(保管申請の事前チェック) 0778-22-9514

自動音声案内

電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。

福井地方法務局武生支局の供託の取扱いに関するお知らせ

日本銀行代理店の廃止・集約に伴い、令和4年8月1日から供託物の納付先が変わった(供託所は武生支局のまま)。供託金・供託振替国債は日本銀行福井代理店(福井銀行本店・福井市順化1丁目1番1号)、供託有価証券は日本銀行金沢支店(石川県金沢市広岡3丁目3番12号)が取扱店で、種別により納付先が異なる。武生支局で直接現金を納付することはできず、電子納付(ペイジー・インターネットバンキング)又は振込方式を利用する。問合せは本局供託課0776-22-4192又は武生支局0778-22-9514。

福井地方法務局武生支局の業務に関する注記

代表 0778-22-0194 は自動音声案内で、1番が地番・家屋番号の照会と登記の証明書、2番が登記相談の予約、3番が土地・建物の相続・贈与・売買・抵当権の抹消などの登記、4番が土地の地目変更や建物の新築・取壊しなどの登記、5番がそれ以外。音声案内の途中でも番号を選択できる。商業・法人登記の登記申請は本局に集約されており、当支局では取り扱わない。国籍事務は平成24年3月1日に本局戸籍課へ移管され、成年後見登記の取扱いもない。遺言書保管の保管申請の事前チェックは takefu03_fukui@moj.go.jp・0778-22-9514 で受け付ける。支局名の「武生」は旧・武生市に由来し、同市は2005年10月1日に今立町と合併して越前市となった。

福井地方法務局武生支局についてよくある質問

Q. 福井地方法務局武生支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 鯖江市・越前市、南条郡(南越前町)、今立郡(池田町)、丹生郡(越前町)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 福井地方法務局武生支局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 0778-22-0194、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 福井地方法務局武生支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。福井県全域を管轄しています。
Q. 福井地方法務局武生支局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 福井地方法務局武生支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は福井地方法務局本局です。
Q. 福井地方法務局武生支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 0778-22-0236 です。
Q. 福井地方法務局武生支局への行き方を教えてください。
A. 福鉄バス(シピィ行)「シピィ」停留所下車(バスですぐ)です。所在地は 〒915-0883 越前市新町9号9番地11 です。
Q. 福井地方法務局武生支局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 3 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 福井地方法務局武生支局で供託の手続きはできますか?
A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。

福井県の他の法務局・支局・出張所