福島県 分室

福島地方法務局分室
管轄ガイド 福島地方法務局の人権擁護課と訟務部門が置かれた本局から独立所在地の分室(登記・供託・戸籍・遺言書保管は取扱わず)|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、人権擁護の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2024年1月4日)

福島地方法務局分室 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

福島地方法務局分室は福島県の分室です。人権擁護を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

福島地方法務局分室の基本情報

正式名称福島地方法務局 分室
所在地〒960-0103 福島市本内字南長割1番地3
電話番号024-534-1976
証明書窓口024-534-1994
受付時間9:00-17:00人権相談など一部の事務を除き、窓口の利用はこの時間内とされている。電話での問い合わせも平日9:00-17:00。ただし人権相談・国籍相談・成年後見については平日8:30-17:15と案内されており、時間の表記が分かれている。
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

福島地方法務局分室の業務と管轄区域

取扱業務(全 1 業務)

  • 人権擁護

人権擁護

管轄する市区町村

  • 福島県全域

福島地方法務局の人権擁護課が置かれる拠点(本局とは別所在地)。本局側の取扱事務では人権が「―」となっており、人権擁護事務は分室に集約。電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/こどもの人権110番0120-007-110(いずれも平日8:30-17:15)、SNS(LINE)人権相談「法務局LINEじんけん相談」、インターネット人権相談も利用可。

福島地方法務局分室へのアクセス・案内図

  • バスJR東北本線「福島」駅東口から福島交通バス月の輪台団地・月の輪経由保原・月の輪経由梁川行き「砂入」バス停下車徒歩約 1 分
  • 車国道4号線「岩谷下」交差点から車徒歩約 3 分
福島地方法務局分室の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
福島地方法務局分室の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
福島地方法務局分室の所在地(〒960-0103 福島市本内字南長割1番地3)

福島地方法務局分室の部門別の直通電話

訟務部門 024-534-1976
人権擁護課(人権相談) 024-534-1994

福島地方法務局分室の業務に関する注記

取り扱うのは人権に関する事務のみで、不動産登記・商業法人登記・電子認証・動産譲渡登記・債権譲渡登記・供託・成年後見登記・国籍・遺言書保管はいずれも本局が取り扱う。電話は訟務部門 024-534-1976 と人権擁護課 024-534-1994 の2本で、自動音声案内は設けられていない。福島県内の人権擁護委員は約350名。

福島地方法務局分室についてよくある質問

Q. 福島地方法務局分室の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 024-534-1976、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 福島地方法務局分室で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 福島地方法務局分室は遺言書保管所ではありません。福島県内の遺言書保管所(本局および支局)へお問い合わせください。
Q. 福島地方法務局分室で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 024-534-1994 です。
Q. 福島地方法務局分室への行き方を教えてください。
A. JR東北本線「福島」駅東口から福島交通バス月の輪台団地・月の輪経由保原・月の輪経由梁川行き「砂入」バス停下車(バス・徒歩約 1 分)です。所在地は 〒960-0103 福島市本内字南長割1番地3 です。
Q. 福島地方法務局分室に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 2 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。

福島県の他の法務局・支局・出張所