北海道 支局

旭川地方法務局稚内支局
管轄ガイド 稚内市と宗谷郡猿払村・天塩郡4町・利尻郡2町・礼文郡礼文町の不動産登記と供託・遺言書保管を扱う旭川地方法務局の稚内支局(国籍・成年後見登記は取扱わず)|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計9業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月6日(公式サイトの更新日:2024年1月4日)

旭川地方法務局稚内支局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

旭川地方法務局稚内支局は北海道の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計9業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

旭川地方法務局稚内支局の基本情報

正式名称旭川地方法務局 稚内支局
所在地〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号
電話番号0162-33-1122
証明書窓口0162-33-1120
受付時間9:00-17:00人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております(法務省法務局公式『業務のご案内』2024-01-04 更新)
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月6日 確認)

旭川地方法務局稚内支局の業務と管轄区域

取扱業務(全 9 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 稚内市
宗谷郡
猿払村
天塩郡
遠別町・天塩町・豊富町・幌延町
利尻郡
利尻町・利尻富士町
礼文郡
礼文町

商業・法人登記証明書の交付のみ

申請の取扱庁:旭川地方法務局 本局

証明書交付、印鑑カード交付・廃止・再発行、印鑑の提出及び廃止並びに改印の提出(登記の申請と同時に提出された場合を除く)、電子認証に関する事務のみ取り扱う(登記申請は本局)

電子認証

管轄する市区町村

  • 北海道全域

北海道内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る。北海道は4地方法務局体制のため、電子証明書に関する事務は当該会社・法人の商業・法人登記を管轄する局(本拠点は旭川地方法務局管内)の取扱いとなる。

供託

管轄する市区町村

  • 稚内市
宗谷郡
猿払村
天塩郡
遠別町・天塩町・豊富町・幌延町
利尻郡
利尻町・利尻富士町
礼文郡
礼文町

現金の受入は取り扱っていません

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 旭川地方法務局管内全域

自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所。北海道は4つの地方法務局に分かれているため、管轄の単位は「北海道全域」ではなく旭川地方法務局管内(本局と4支局)となる。

人権擁護

管轄する市区町村

  • 稚内市
宗谷郡
猿払村
天塩郡
遠別町・天塩町・豊富町・幌延町
利尻郡
利尻町・利尻富士町
礼文郡
礼文町

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 稚内市
宗谷郡
猿払村
天塩郡
遠別町・天塩町・豊富町・幌延町
利尻郡
利尻町・利尻富士町
礼文郡
礼文町

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

旭川地方法務局稚内支局へのアクセス・案内図

  • バスJR宗谷本線「南稚内」駅下車乗継ぎ、宗谷バス潮見5丁目行「潮見3丁目」下車徒歩約 8 分
旭川地方法務局稚内支局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
旭川地方法務局稚内支局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
旭川地方法務局稚内支局の所在地(〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号)

旭川地方法務局稚内支局が入っている庁舎

旭川地方法務局稚内支局は 稚内地方合同庁舎1階 にあります。 同じ建物に他の官公署が入っている場合があります。窓口の階数や入口は、来庁前に公式ページでご確認ください。

旭川地方法務局稚内支局の部門別の直通電話

代表 0162-33-1122
各種証明書関係 0162-33-1120

旭川地方法務局稚内支局の業務に関する注記

国籍及び成年後見登記は取り扱っていない。商業・法人登記は証明書交付・印鑑・電子認証事務のみで、登記申請は本局が受ける。代表番号とは別に各種証明書関係の番号(0162-33-1120)がある。

旭川地方法務局稚内支局についてよくある質問

Q. 旭川地方法務局稚内支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 稚内市、宗谷郡(猿払村)、天塩郡(遠別町・天塩町・豊富町・幌延町)、利尻郡(利尻町・利尻富士町)、礼文郡(礼文町)です。2026-09-06 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 旭川地方法務局稚内支局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 0162-33-1122、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 旭川地方法務局稚内支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。旭川地方法務局管内全域を管轄しています。
Q. 旭川地方法務局稚内支局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 旭川地方法務局稚内支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は旭川地方法務局本局です。
Q. 旭川地方法務局稚内支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 0162-33-1120 です。
Q. 旭川地方法務局稚内支局への行き方を教えてください。
A. JR宗谷本線「南稚内」駅下車乗継ぎ、宗谷バス潮見5丁目行「潮見3丁目」下車(バス・徒歩約 8 分)です。所在地は 〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号 です。
Q. 旭川地方法務局稚内支局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 2 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 旭川地方法務局稚内支局で供託の手続きはできますか?
A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。

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