石川県 本局

金沢地方法務局本局
管轄ガイド 金沢市・かほく市・白山市・野々市市と能美郡川北町・河北郡2町の不動産登記に加え、石川県全域の商業・法人登記/国籍/供託(現金取扱庁)/成年後見登記証明を担う金沢地方法務局の本局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2024年3月25日)

金沢地方法務局本局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

金沢地方法務局本局は石川県の本局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

金沢地方法務局本局の基本情報

正式名称金沢地方法務局 本局
所在地〒921-8505 金沢市新神田四丁目3番10号
電話番号076-292-7810
証明書窓口076-291-7160
受付時間9:00-17:00人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております(電話によるお問合せ・自動音声案内の受付は平日8:30-17:15。人権相談・窓口相談も平日8:30-17:15)
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

金沢地方法務局本局の業務と管轄区域

取扱業務(全 11 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 戸籍・国籍
  • 成年後見登録
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 金沢市
  • かほく市
  • 白山市
  • 野々市市
能美郡
川北町
河北郡
津幡町・内灘町

商業・法人登記

管轄する市区町村

  • 石川県全域

石川県内全市町の商業・法人登記申請庁(本局集約型・3支局は各種証明書交付/印鑑提出等/印鑑カード/電子認証事務のみ)

電子認証

管轄する市区町村

  • 石川県全域

石川県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 金沢市
  • かほく市
  • 白山市
  • 野々市市
能美郡
川北町
河北郡
津幡町・内灘町

現金取扱庁(現金による供託を取り扱います)

成年後見登録証明書の交付のみ

申請の取扱庁:東京法務局 後見登録課

登記事項証明書及び登記されていないことの証明書の交付のみ・登記申請は東京法務局後見登録課。石川県内では本局のみ取扱い(3支局は成年後見登記を取扱わず)。窓口は戸籍課(直通076-292-7829)

戸籍・国籍

管轄する市区町村

  • 石川県全域

帰化・国籍取得等を含む国籍事務全般は本局戸籍課のみ。3支局は「国籍選択のみ」に限定。

窓口は戸籍課。成年後見登記の証明書窓口と同一部署。

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 石川県全域

自筆証書遺言書保管制度の保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが石川県内にあれば、県内の遺言書保管所(本局及び3支局)のいずれにも申請可。全手続予約制。追加保管は最初に申請した保管所に限られる。本局は保管申請のメール事前チェック試行の実施庁(kyoutaku_kanazawa_moj_bal@moj.go.jp/076-292-7846・石川県内4保管所のうち本局のみ実施)

人権擁護

管轄する市区町村

  • 金沢市
  • かほく市
  • 白山市
  • 野々市市
能美郡
川北町
河北郡
津幡町・内灘町

窓口は人権擁護課(平日8:30-17:15)。電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/子どもの人権110番0120-007-110(いずれも平日8:30-17:15)。SNS(LINE)人権相談「@linejinkensoudan」は愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山在住者が対象。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 金沢市
  • かほく市
  • 白山市
  • 野々市市
能美郡
川北町
河北郡
津幡町・内灘町

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ。登記申請及び概要記録事項証明書以外の証明書交付は東京法務局動産登録課(管轄に関係なく全国の概要記録事項証明書を請求可)

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ。登記申請及び概要記録事項証明書以外の証明書交付は東京法務局債権登録課(管轄に関係なく全国の概要記録事項証明書を請求可)

金沢地方法務局本局へのアクセス・案内図

  • バスJR金沢駅から北陸鉄道バス51みどり・打木線/56西部緑地公園線「新神田」下車徒歩約 3 分
  • バスJR金沢駅から「片町」バス停乗換え、50上荒屋線「新神田」下車徒歩約 3 分
  • バスJR西金沢駅から北陸鉄道バス50上荒屋線「新神田」下車徒歩約 3 分
  • 徒歩JR金沢駅西口から徒歩徒歩約 45 分
  • 徒歩JR西金沢駅から徒歩徒歩約 20 分
金沢地方法務局本局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
金沢地方法務局本局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
金沢地方法務局本局の所在地(〒921-8505 金沢市新神田四丁目3番10号)

金沢地方法務局本局が入っている庁舎

金沢地方法務局本局は 金沢新神田合同庁舎 にあります。 同じ建物に他の官公署が入っている場合があります。窓口の階数や入口は、来庁前に公式ページでご確認ください。

金沢地方法務局本局の部門別の直通電話

証明書発行窓口専用(地番・家屋番号の照会、登記事項証明書〔成年後見登記証明書を除く〕、地図の写し、印鑑証明書の交付、登記簿等の閲覧/日本郵便オフィスサポート株式会社に民間委託) 076-291-7160
登記部門(登記の申請に関する問合せ) 076-292-7821
登記の手続案内予約(自動音声案内の直通番号) 076-292-7827
戸籍課(成年後見登記の登記事項証明書・登記されていないことの証明書) 076-292-7829
供託課・遺言書保管(保管申請のメール事前チェックの連絡先) 076-292-7846
不動産登記部門 地図整備・筆界特定室(令和6年能登半島地震の建物職権滅失担当) 076-292-7820
総務課 人事係(採用に関する問合せ・直通) 076-292-7814
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 0570-003-110
子どもの人権110番(フリーダイヤル) 0120-007-110

自動音声案内

電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。

金沢地方法務局本局の管内にある拠点

金沢地方法務局小松支局 支局〒923-0868 小松市日の出町一丁目120番地/0761-22-6300
金沢地方法務局七尾支局 支局〒926-8520 七尾市小島町大開地3番地7/0767-53-1720
金沢地方法務局輪島支局 支局〒928-0079 輪島市鳳至町畠田99番地3/0768-22-0426

金沢地方法務局本局の災害に関するお知らせ

令和6年能登半島地震(令和6年1月1日発生)の相談窓口として、金沢地方法務局076-292-7810に不動産登記・商業法人登記・戸籍国籍・供託・遺言書保管の5分野のQ&Aを設けている(自動音声ガイダンスの番号は途中でも選択できる)。倒壊等した建物については、被災市町と連携し、自然倒壊・公費解体・自費解体(費用の償還申請に該当するもの)の3類型を対象に、登記官が職権で滅失登記を順次行っている。不動産登記法57条の申請義務の負担軽減措置で、附属建物のある建物で一方のみを解体した場合は対象外。完了・対象外のいずれも本局から連絡がある。担当は不動産登記部門地図整備・筆界特定室076-292-7820(平日8:30-17:15)。また令和8年4月1日施行の所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、土地の所有権移転登記の登録免許税を免除する特例が新設された(租税特別措置法84条の5の2)。震災に伴う人権相談についても法務省が案内している。

金沢地方法務局本局の相談会・イベント

金沢地方法務局・石川県司法書士会共催の相続・遺言相談センター。本局会場は金沢新神田合同庁舎1階で、毎週火曜日14:00-16:00に司法書士が無料の法律相談に応じる(面接・1回30分以内・要予約)。予約は石川県司法書士会076-291-7070。令和4年6月7日開設。相続・遺言の出前講座として職場・町内会等へ職員も派遣している。

掲載内容は 2026年9月5日 時点のものです。開催の有無は公式ページでご確認ください。

金沢地方法務局本局の業務に関する注記

金沢新神田合同庁舎にあり、登記部門(不動産登記・商業法人登記)、戸籍課(国籍・成年後見登記証明)、供託課、人権擁護課、総務課が置かれている。代表 076-292-7810 は自動音声ガイダンス方式で、不動産登記関係は「1」に続けて「5」、商業・法人登記関係は「1」に続けて「4」、戸籍・国籍関係は「2」、供託関係は「3」、遺言書保管関係は「3」を選ぶ。登記手続案内は予約制(直通 076-292-7827)。筆界特定は対象土地の所在地を管轄する金沢地方法務局の筆界特定登記官に申請し、石川県全域を扱う(問い合わせは代表 076-292-7810)。相続土地国庫帰属の相談は完全予約制で、承認申請の標準処理期間は8か月。登記事項証明書等の交付・閲覧の事務は、平成23年4月1日から本局登記部門と3支局で日本郵便オフィスサポート株式会社に民間委託されている。令和6年能登半島地震に関する相談窓口も案内されている。

金沢地方法務局本局についてよくある質問

Q. 金沢地方法務局本局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 金沢市・かほく市・白山市・野々市市、能美郡(川北町)、河北郡(津幡町・内灘町)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 金沢地方法務局本局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 076-292-7810、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 金沢地方法務局本局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。石川県全域を管轄しています。
Q. 金沢地方法務局本局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 申請できます。石川県全域を管轄しています。
Q. 金沢地方法務局本局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 076-291-7160 です。
Q. 金沢地方法務局本局への行き方を教えてください。
A. JR金沢駅から北陸鉄道バス51みどり・打木線/56西部緑地公園線「新神田」下車(バス・徒歩約 3 分)です。所在地は 〒921-8505 金沢市新神田四丁目3番10号 です。
Q. 金沢地方法務局本局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 9 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 金沢地方法務局本局で供託の手続きはできますか?
A. できます。現金による供託も取り扱う現金取扱庁です。

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