神奈川県 支局
横浜地方法務局川崎支局
管轄ガイド
川崎市川崎区・幸区・中原区の不動産登記と、川崎市全域の国籍・供託・遺言書保管を扱う支局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務の取扱いを税理士監修で案内
最終確認日:2026年9月6日(公式サイトの更新日:2025年8月6日)
横浜地方法務局川崎支局は神奈川県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。
横浜地方法務局川崎支局の基本情報
| 正式名称 | 横浜地方法務局 川崎支局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 |
| 電話番号 | 044-244-4166 |
| 証明書窓口 | 044-244-4170 |
| 受付時間 | 9:00-17:00人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております |
| 休日 | 土日祝日、12月29日~1月3日 |
| 公式ページ | 法務省法務局公式サイト(2026年9月6日 確認) |
横浜地方法務局川崎支局の業務と管轄区域
取扱業務(全 10 業務)
- 不動産登記
- 商業・法人登記
- 遺言書保管
- 供託
- 戸籍・国籍
- 法定相続情報
- 電子認証
- 動産譲渡登記
- 債権譲渡登記
- 人権擁護
不動産登記
管轄する市区町村
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
商業・法人登記証明書の交付のみ
申請の取扱庁:横浜地方法務局 本局
各種証明書交付事務・印鑑提出等に関する事務・印鑑カードに関する事務・電子認証のみ取扱い。登記申請は本局(045-641-7956)
電子認証
管轄する市区町村
- 神奈川県全域
神奈川県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る
供託
管轄する市区町村
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
現金の受入は取り扱っていません
供託のうち現金の受入は取り扱わない。神奈川県内で現金を取り扱うのは本局のみ。
戸籍・国籍
管轄する市区町村
- 川崎市
横浜地方法務局『国籍』ページ(2026年3月5日更新)の管轄住所地一覧に基づく。国籍事務は川崎市全域(7区)を管轄し、不動産登記管轄の川崎区・幸区・中原区とは範囲が異なる。
帰化申請・国籍取得届・国籍離脱届は事前予約制(代表044-244-4166)
遺言書保管
管轄する市区町村
- 神奈川県全域
自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所。遺言者の住所地・本籍地又は所有不動産の所在地のいずれかが神奈川県内にあれば、県内の遺言書保管所のいずれにも保管申請が可能(横浜地方法務局『管轄のご案内(遺言書保管)』)。神奈川県の保管所は本局供託課及び6支局(湘南・川崎・横須賀・西湘二宮・厚木・相模原)
人権擁護
管轄する市区町村
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
取扱庁は本局と 6 支局。市区町村別の管轄区域は示されていない。
人権相談・人権侵犯事件の調査救済・人権啓発。電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/こどもの人権110番0120-007-110(受付は平日8:30-17:15)
動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課
概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課
債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課
概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課
法定相続情報
管轄する市区町村
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
横浜地方法務局川崎支局で受けられる証明書・手続き
この拠点では、標準的な取扱いに加えて次の証明書・手続きを受けられます。
- 印鑑の提出・登録
- 印鑑カードの交付
横浜地方法務局川崎支局へのアクセス・案内図
- 電車JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅または京浜急行「京急川崎」駅下車徒歩約 10 分
- 車カーナビの目的地は川崎市川崎区榎町3-18又は専用駐車場入口に隣接する川崎南税務署に設定(専用駐車場は台数に限りあり)
横浜地方法務局川崎支局が入っている庁舎
横浜地方法務局川崎支局は 川崎法務総合庁舎 にあります。 同じ建物に他の官公署が入っている場合があります。窓口の階数や入口は、来庁前に公式ページでご確認ください。
横浜地方法務局川崎支局の部門別の直通電話
| 商業・法人登記の登記申請に関するお問合せ(本局法人登記部門) | 045-641-7956 |
|---|
自動音声案内
電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。
横浜地方法務局川崎支局の相談会・イベント
司法書士・土地家屋調査士との三者合同相続登記等相談会を2か月に1回開催している(事前予約制)。会場は本局と湘南・川崎・横須賀・西湘二宮・厚木・相模原の6支局。
掲載内容は 2026年9月6日 時点のものです。開催の有無は公式ページでご確認ください。
横浜地方法務局川崎支局の業務に関する注記
商業・法人登記は証明書交付・印鑑提出・印鑑カード・電子認証を扱うが、登記申請は本局(045-641-7956)へ。成年後見登記と供託(現金の受入)は取り扱わない。国籍事務は川崎市全域を管轄する。
横浜地方法務局川崎支局についてよくある質問
- Q. 横浜地方法務局川崎支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
- A. 川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区です。2026-09-06 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局の電話番号と受付時間を教えてください。
- A. 電話番号は 044-244-4166、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
- A. 申請できます。神奈川県全域を管轄しています。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局で会社の設立登記を申請できますか?
- A. 横浜地方法務局川崎支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は横浜地方法務局本局です。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
- A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 044-244-4170 です。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局への行き方を教えてください。
- A. JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅または京浜急行「京急川崎」駅下車(電車・徒歩約 10 分)です。所在地は 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 です。
- Q. 横浜地方法務局川崎支局で供託の手続きはできますか?
- A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。
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