長野県 支局

長野地方法務局松本支局
管轄ガイド 松本市・塩尻市・安曇野市と東筑摩郡5町村の不動産登記に加え、国籍事務も取り扱う長野地方法務局の支局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2019年4月17日)

長野地方法務局松本支局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

長野地方法務局松本支局は長野県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

長野地方法務局松本支局の基本情報

正式名称長野地方法務局 松本支局
所在地〒390-0877 松本市沢村2丁目12番46号
電話番号0263-32-2567
FAX0263-33-4698
証明書窓口0263-36-8283
受付時間9:00-17:00人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております(人権相談の電話相談・面接相談の受付は平日8:30-17:15)
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

長野地方法務局松本支局の業務と管轄区域

取扱業務(全 10 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 戸籍・国籍
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
東筑摩郡
麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村

(四賀村、波田町は松本市へ合併)(明科町は安曇野市へ合併)(本城村、坂北村、坂井村は筑北村へ合併)(南安曇郡梓川村、安曇村、奈川村は松本市へ合併)(南安曇郡穂高町、三郷村、堀金村、豊科町は安曇野市へ合併)

商業・法人登記証明書の交付のみ

申請の取扱庁:長野地方法務局 本局

各種証明書交付事務、印鑑提出等に関する事務、印鑑カードに関する事務、電子認証に関する事務のみの取扱い。登記申請は本局(長野県全域を管轄)

電子認証

管轄する市区町村

  • 長野県全域

長野県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
東筑摩郡
麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村

現金の受入は取り扱っていません

戸籍・国籍

長野県内で国籍に関する事務を取り扱うのは、本局と松本・諏訪・飯田・伊那の各支局の計5庁。飯山・上田・佐久・木曽・大町の各支局と千曲法務局証明サービスセンターでは取り扱わない。

窓口は戸籍課

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 長野県全域

自筆証書遺言書保管制度の保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが長野県内にあれば、県内のどの遺言書保管所でも遺言書を預けられる。保管所は本局供託課と9支局の計10か所で、千曲法務局証明サービスセンターでは取り扱わない。利用には予約が必要。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
東筑摩郡
麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可

人権擁護

管轄する市区町村

  • 松本市
  • 塩尻市
  • 安曇野市
東筑摩郡
麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村

窓口での面接相談を受け付けている。電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/こどもの人権110番0120-007-110(いずれも平日8:30-17:15)/外国語人権相談ダイヤル0570-090-911(平日9:00-17:00・中国語・韓国語・英語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語)。面接相談は平日8:30-17:15(12月29日~1月3日を除く)

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

長野地方法務局松本支局へのアクセス・案内図

  • バスJR「松本」駅から松本電鉄バス(アルピコバス)北市内線西廻り10分「蟻ヶ崎北」バス停下車徒歩約 10 分
  • 車長野自動車道 松本ICから浅間温泉方面へ車20分(法務局案内板を右折)
長野地方法務局松本支局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
長野地方法務局松本支局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
長野地方法務局松本支局の所在地(〒390-0877 松本市沢村2丁目12番46号)

長野地方法務局松本支局の部門別の直通電話

代表 0263-32-2567
不動産・法人の証明書窓口(電話・FAX兼用) 0263-36-8283
総務(遺言書保管・人権相談の窓口) 0263-32-2571

長野地方法務局松本支局の業務に関する注記

電話は用件ごとに分かれ、登記 0263-32-2567、総務 0263-32-2571、不動産・法人の証明書窓口 0263-36-8283。遺言書保管及び人権相談の連絡先はいずれも総務 0263-32-2571。総務のFAXは 0263-32-2572。

長野地方法務局松本支局についてよくある質問

Q. 長野地方法務局松本支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 松本市・塩尻市・安曇野市、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 長野地方法務局松本支局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 0263-32-2567、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 長野地方法務局松本支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。長野県全域を管轄しています。
Q. 長野地方法務局松本支局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 長野地方法務局松本支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は長野地方法務局本局です。
Q. 長野地方法務局松本支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 0263-36-8283 です。
Q. 長野地方法務局松本支局への行き方を教えてください。
A. JR「松本」駅から松本電鉄バス(アルピコバス)北市内線西廻り10分「蟻ヶ崎北」バス停下車(バス・徒歩約 10 分)です。所在地は 〒390-0877 松本市沢村2丁目12番46号 です。
Q. 長野地方法務局松本支局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 3 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 長野地方法務局松本支局で供託の手続きはできますか?
A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。

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