静岡県 支局

静岡地方法務局浜松支局
管轄ガイド 浜松市・湖西市の不動産登記と、県西部7市1町の商業・法人登記の申請庁を兼ねる静岡地方法務局の支局。国籍事務を扱う県内3庁の1つ|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2026年1月16日)

静岡地方法務局浜松支局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

静岡地方法務局浜松支局は静岡県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

静岡地方法務局浜松支局の基本情報

正式名称静岡地方法務局 浜松支局
所在地〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4
電話番号053-454-1396
証明書窓口053-454-1219
受付時間9:00-17:00法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております(令和6年1月4日から窓口対応時間は午前9時から午後5時まで)
休日土日祝日、12月29日~1月3日
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

静岡地方法務局浜松支局の業務と管轄区域

取扱業務(全 10 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 戸籍・国籍
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市

商業・法人登記

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市
  • 掛川市
  • 菊川市
  • 御前崎市
  • 袋井市
  • 磐田市
周智郡
森町

登記申請・証明書交付・印鑑提出等・印鑑カードの全事務を取扱う県内3庁のうち西部を担当する庁。掛川・袋井の両支局及び磐田出張所は証明書交付と印鑑に関する事務のみで、登記申請は当支局が受け付ける。

電子認証

管轄する市区町村

  • 静岡県全域

静岡県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市

現金の受入は取り扱っていません

現金の受入れは取り扱わない。県内で現金を扱うのは本局のみ。管轄区域は公式に示されておらず、不動産登記の管轄区域と同じ範囲を掲げている。

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 静岡県全域

令和5年5月29日から静岡県内の全ての遺言書保管所の管轄が県内全域となり、県内に遺言者の住所・本籍又は遺言者所有の不動産がある場合は県内どこの遺言書保管所でも申請できる。県内の遺言書保管所は本局(供託課)及び7支局の計8か所。ただし追加保管は最初に申請した保管所と同じ保管所に申請する必要がある。 当支局への問合せは代表番号の音声案内4番。

戸籍・国籍

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市
  • 磐田市

「国籍事務(帰化,国籍取得等)の取扱庁は,静岡地方法務局戸籍課,同沼津支局及び同浜松支局の3庁になります」。富士・下田・掛川・藤枝・袋井の各支局管内の住民は「最寄りの静岡地方法務局戸籍課,同沼津支局及び同浜松支局の3か所のいずれか」で手続することとされ、当該地域に対応する取扱庁は公式に一意指定されていない。原則予約制。

国籍事務取扱庁3庁のうち県西部を担当。原則予約制。

人権擁護

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市

電話相談はみんなの人権110番0570-003-110(ナビダイヤル)/こどもの人権110番0120-007-110(フリーダイヤル)。人権相談は窓口対応時間の例外事務とされている。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 浜松市
  • 湖西市

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

静岡地方法務局浜松支局へのアクセス・案内図

  • 電車JR「浜松」駅北口下車徒歩約 10 分
  • 電車遠州鉄道「遠州病院」駅下車徒歩約 2 分
静岡地方法務局浜松支局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
静岡地方法務局浜松支局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
静岡地方法務局浜松支局の所在地(〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4)

静岡地方法務局浜松支局が入っている庁舎

静岡地方法務局浜松支局は 浜松合同庁舎 にあります。 同じ建物に他の官公署が入っている場合があります。窓口の階数や入口は、来庁前に公式ページでご確認ください。

静岡地方法務局浜松支局の部門別の直通電話

証明書等発行窓口直通番号(地番・家屋番号の照会,証明書・登記簿謄本の請求,道案内=音声案内1番) 053-454-1219

自動音声案内

電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。

静岡地方法務局浜松支局の管内にある拠点

静岡地方法務局北行政センター内法務局証明サービスセンター 証明サービスセンター〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305/053-454-1396
静岡地方法務局浜名区役所内法務局証明サービスセンター 証明サービスセンター〒434-0038 浜松市浜名区貴布祢3000番地/053-454-1396

静岡地方法務局浜松支局の供託の取扱いに関するお知らせ

令和7年7月7日から、浜松支局で取り扱う供託有価証券の納付先(取扱店)が、日本銀行浜松代理店(静銀浜松営業部)から日本銀行静岡支店(静岡市葵区金座町26-1・営業時間9:00-15:00)へ変更された。供託金と供託振替国債については引き続き日本銀行浜松代理店で取り扱う。供託有価証券の受入れ・払渡しは郵送によることもできる。

静岡地方法務局浜松支局の業務に関する注記

「所有不動産記録証明制度」についての問合せは代表番号の音声案内3番を押した後に1番。令和6年1月1日の浜松市の行政区再編(7区から中央区・浜名区・天竜区の3区へ)に伴い、表題部の所在は当支局が職権で変更するが、甲区・乙区の所有者等の住所は申請によらなければ変更されない(登記部門総括係は代表番号の音声案内2番)。北行政センター内および浜名区役所内の2つの法務局証明サービスセンターについての問合せも当支局が受け付ける。

静岡地方法務局浜松支局についてよくある質問

Q. 静岡地方法務局浜松支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 浜松市・湖西市です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 静岡地方法務局浜松支局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 053-454-1396、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
Q. 静岡地方法務局浜松支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。静岡県全域を管轄しています。
Q. 静岡地方法務局浜松支局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 申請できます。浜松市・湖西市・掛川市・菊川市・御前崎市・袋井市・磐田市を管轄しています。
Q. 静岡地方法務局浜松支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 053-454-1219 です。
Q. 静岡地方法務局浜松支局への行き方を教えてください。
A. JR「浜松」駅北口下車(電車・徒歩約 10 分)です。所在地は 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 です。
Q. 静岡地方法務局浜松支局で供託の手続きはできますか?
A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。

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