愛知県 支局
名古屋法務局津島支局
管轄ガイド
津島市・愛西市・弥富市・あま市と海部郡3町村の不動産登記を担う名古屋法務局の支局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務の取扱いを税理士監修で案内
最終確認日:2026年9月5日(公式サイトの更新日:2026年8月4日)
名古屋法務局津島支局は愛知県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。
名古屋法務局津島支局の基本情報
| 正式名称 | 名古屋法務局 津島支局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒496-0047 津島市西柳原町3-10 |
| 電話番号 | 0567-26-2423 |
| 受付時間 | 9:00-17:00窓口対応時間は9:00-17:00(人権相談など一部の事務を除く)。電話によるお問合せの受付は8:30-17:15、人権相談の受付も8:30-17:15。 |
| 休日 | 土日祝日、12月29日~1月3日 |
| 公式ページ | 法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認) |
名古屋法務局津島支局の業務と管轄区域
取扱業務(全 10 業務)
- 不動産登記
- 商業・法人登記
- 遺言書保管
- 供託
- 戸籍・国籍
- 法定相続情報
- 電子認証
- 動産譲渡登記
- 債権譲渡登記
- 人権擁護
不動産登記
管轄する市区町村
- 津島市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 海部郡
- 蟹江町・飛島村・大治町
商業・法人登記証明書の交付のみ
申請の取扱庁:名古屋法務局 本局
各種証明書交付事務/愛知県内に本店・主たる事務所等を置く会社・法人等の印鑑提出等に関する事務・印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務のみの取扱い。登記申請は本局(尾張・知多エリアの商業・法人登記申請庁)
電子認証
管轄する市区町村
- 愛知県全域
愛知県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る
供託
管轄する市区町村
- 津島市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 海部郡
- 蟹江町・飛島村・大治町
現金の受入は取り扱っていません
現金の受入れは取り扱わない。管轄は本局と10支局の11庁で分担し、3か所の出張所と2か所の証明サービスセンターでは扱わない。不動産登記とは区分が異なり、犬山市と丹羽郡は一宮支局、豊川市・蒲郡市は豊橋支局が受け持つ。
戸籍・国籍
管轄する市区町村
- 津島市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 海部郡
- 蟹江町・飛島村・大治町
愛知県内の帰化・国籍取得等の届出及び相談は、住民票の住所地を管轄する本局または支局が予約制で取り扱う。熱田出張所・名東出張所・豊川出張所では国籍事務を取り扱わない。
供託・国籍・人権の管轄区域は本局及び10支局の11庁で分担(出張所3・証明サービスセンター2は取扱わず)。不動産登記管轄と異なり犬山市・丹羽郡(大口町・扶桑町)は春日井支局ではなく一宮支局、豊川市・蒲郡市は豊川出張所ではなく豊橋支局が管轄する。
遺言書保管
管轄する市区町村
- 愛知県全域
自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが愛知県内にあれば県内のどの遺言書保管所でも申請できる(全国共通ルール・北海道のみ例外)。名古屋法務局管内の保管所は本局及び10支局の11庁で、出張所(熱田・名東・豊川)では申請できない。全手続予約制。
人権擁護
管轄する市区町村
- 津島市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 海部郡
- 蟹江町・飛島村・大治町
電話相談はみんなの人権110番 0570-003-110/こどもの人権110番 0120-007-110(受付 平日8:30-17:15)。LINEじんけん相談は愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山在住者が対象。女性の人権ホットラインは令和7年10月1日にみんなの人権110番へ統合済。
法定相続情報
管轄する市区町村
- 津島市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 海部郡
- 蟹江町・飛島村・大治町
法定相続情報証明制度の管轄区域は不動産登記管轄区域と同一。被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申出可。
動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課
概要記録事項証明書の交付のみ。登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課/債権登録課(全国一元管理)
債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ
申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課
概要記録事項証明書の交付のみ。登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課/債権登録課(全国一元管理)
名古屋法務局津島支局へのアクセス・案内図
- 電車名鉄津島線「津島」駅(北へ300m、東へ200m)徒歩約 8 分
名古屋法務局津島支局の部門別の直通電話
| 不動産・商業法人登記に関する証明書専用番号(管轄案内・道案内・登記事項証明書等/成年後見登記証明書を除く) | 0567-25-4550 |
|---|
自動音声案内
電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。
名古屋法務局津島支局の相談会・イベント
名古屋法務局と愛知県司法書士会による無料登記相談所の開設庁で、司法書士が予約制で応じる。毎月第2・第4水曜13:00-15:00に津島支局1階4番窓口で開設し、予約は0567-26-2423、自動音声2→1。
掲載内容は 2026年9月5日 時点のものです。開催の有無は公式ページでご確認ください。
名古屋法務局津島支局の業務に関する注記
自動音声案内は、1番が証明書・地番家屋番号、2番が登記関係で、2番の下に登記手続案内の予約、表示、登記申請の完了確認、その他が並ぶ。
名古屋法務局津島支局についてよくある質問
- Q. 名古屋法務局津島支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
- A. 津島市・愛西市・弥富市・あま市、海部郡(蟹江町・飛島村・大治町)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
- Q. 名古屋法務局津島支局の電話番号と受付時間を教えてください。
- A. 電話番号は 0567-26-2423、受付時間は 9:00-17:00(土日祝日、12月29日~1月3日) です。
- Q. 名古屋法務局津島支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
- A. 申請できます。愛知県全域を管轄しています。
- Q. 名古屋法務局津島支局で会社の設立登記を申請できますか?
- A. 名古屋法務局津島支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は名古屋法務局本局です。
- Q. 名古屋法務局津島支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
- A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。お問い合わせは 0567-26-2423 へ。
- Q. 名古屋法務局津島支局への行き方を教えてください。
- A. 名鉄津島線「津島」駅(北へ300m、東へ200m)(電車・徒歩約 8 分)です。所在地は 〒496-0047 津島市西柳原町3-10 です。
- Q. 名古屋法務局津島支局で供託の手続きはできますか?
- A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。
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