鳥取県 本局

鳥取地方法務局本局
管轄ガイド 鳥取県の不動産登記・商業法人登記・供託・国籍・遺言書保管・人権事務を統括する鳥取地方法務局の本局|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日

鳥取地方法務局本局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

鳥取地方法務局本局は鳥取県の本局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計11業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

鳥取地方法務局本局の基本情報

正式名称鳥取地方法務局 本局
所在地〒680-0011 鳥取市東町2丁目302番地
電話番号0857-22-2191
証明書窓口0857-22-2195
受付時間9:00-17:00窓口の対応時間は9:00-17:00。電話の業務取扱時間は8:30-17:15。人権相談は電話・窓口・SNSとも8:30-17:15に受け付ける。
休日土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

鳥取地方法務局本局の業務と管轄区域

取扱業務(全 11 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 戸籍・国籍
  • 成年後見登録
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 鳥取市
岩美郡
岩美町
八頭郡
八頭町・若桜町・智頭町

登記申請・証明書交付とも取扱い

商業・法人登記

管轄する市区町村

  • 鳥取県全域

鳥取県内の全市町村の商業・法人登記申請庁(本局集約型)。倉吉支局・米子支局は証明書交付/印鑑提出等/印鑑カード/電子認証のみで登記申請は取り扱わない。

電子認証

管轄する市区町村

  • 鳥取県全域

鳥取県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 鳥取市
岩美郡
岩美町
八頭郡
八頭町・若桜町・智頭町

現金取扱庁(現金による供託を取り扱います)

供託の現金取扱庁。鳥取県内で現金の受入を行うのは本局のみで、倉吉支局と米子支局は現金の受入を取り扱わない。供託課の直通は 0857-22-2287。

成年後見登録証明書の交付のみ

申請の取扱庁:東京法務局 後見登録課

成年後見登記のうち取り扱うのは、登記されていないことの証明書等の交付のみ。登記申請は東京法務局後見登録課が所管する。鳥取県内では本局のみの取扱いで、倉吉支局と米子支局は成年後見登記そのものを取り扱わない。

戸籍・国籍

管轄する市区町村

  • 鳥取市
  • 倉吉市
岩美郡
岩美町
八頭郡
八頭町・若桜町・智頭町
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

帰化申請・国籍取得・国籍離脱の届出及び相談は住所地を管轄する庁で取り扱い、鳥取地方法務局戸籍課は本局の不動産登記管内(鳥取市・岩美郡岩美町・八頭郡八頭町・若桜町・智頭町)に加えて倉吉支局管内(倉吉市・東伯郡湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町)も管轄する——倉吉支局は国籍選択のみの取扱いのため。米子支局管内は米子支局総務課の管轄。

相談は予約制(戸籍課直通0857-22-2494)。

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 鳥取県全域

自筆証書遺言書保管制度の保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが鳥取県内にある場合、鳥取県内の遺言書保管所(本局・倉吉支局・米子支局の3所)のいずれにも保管の申請ができる。ただし既に遺言書を保管している遺言者の追加申請は保管中の遺言書保管所に限られる。手続は予約制、手数料は遺言書1通につき3,900円。保管申請の事前チェック用メールアドレスは kyoutaku_tottori_moj_bal@moj.go.jp(直通0857-22-2287)

人権擁護

管轄する市区町村

  • 鳥取市
岩美郡
岩美町
八頭郡
八頭町・若桜町・智頭町

電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/こどもの人権110番0120-007-110(いずれも平日8:30-17:15)。SNS(LINE)人権相談は公式アカウント「SNS人権相談」(検索ID @snsjinkensoudan・令和5年7月24日開始・平日8:30-17:15)、インターネット人権相談は24時間受付。「女性の人権ホットライン」はみんなの人権110番へ統合済。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 鳥取市
岩美郡
岩美町
八頭郡
八頭町・若桜町・智頭町

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所にできる

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

鳥取地方法務局本局へのアクセス・案内図

  • 徒歩JR鳥取駅から徒歩徒歩約 25 分
  • バスJR鳥取駅前バスセンターから県庁・日赤前経由の各方面行きバス「西町」バス停下車徒歩約 3 分
鳥取地方法務局本局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
鳥取地方法務局本局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
鳥取地方法務局本局の所在地(〒680-0011 鳥取市東町2丁目302番地)

鳥取地方法務局本局の部門別の直通電話

登記事項証明書等の取得に関するお問合せ(自動音声1番) 0857-22-2195
相続土地国庫帰属制度の取得に関するお問合せ 0857-22-2139
登記手続案内の予約(予約制・平日9:00-17:00)/相続・登記無料合同相談所の予約(登記部門) 0857-22-2293
戸籍課(帰化申請・国籍取得・国籍離脱の届出及び相談・予約制) 0857-22-2494
供託課(供託・遺言書保管の問合せ及び保管申請の事前チェック) 0857-22-2287
登記部門筆界特定室(筆界特定手続に関するお問合せ) 0857-22-2258
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 0570-003-110
こどもの人権110番(フリーダイヤル) 0120-007-110

自動音声案内

電話をかけると自動音声案内が流れる。番号の選び方は法務省法務局の公式サイトで確認できる。

鳥取地方法務局本局の管内にある拠点

鳥取地方法務局倉吉支局 支局〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/0858-22-4108
鳥取地方法務局米子支局 支局〒683-0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/0859-22-6161

鳥取地方法務局本局の相談会・イベント

相続・登記無料合同相談所を、鳥取地方法務局(鳥取市東町2丁目302)と米子支局(米子市旗ヶ崎2丁目10-12)で毎月開設している。主催は鳥取地方法務局・鳥取公証人会・鳥取県司法書士会・鳥取県土地家屋調査士会。相談時間は13:00-16:00で1回30分以内、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。事前予約制で、相談日の3日前までに 0857-22-2293 へ申し込む。受付は9:00-17:00。公証人・司法書士・土地家屋調査士のいずれが相談員となるかによって開催曜日が異なる。

掲載内容は 2026年9月5日 時点のものです。開催の有無は公式ページでご確認ください。

鳥取地方法務局本局の業務に関する注記

代表 0857-22-2191 は音声ガイダンス方式で、1番が地番・家屋番号の照会と証明書の請求および道案内、2番が登記、3番がその他につながる。登記手続案内は予約制で、予約先は 0857-22-2293(平日9:00-17:00)。1回20分以内で、申請人本人・その親族・法人の従業員に限られ、ウェブ会議による案内も実施している。筆界特定手続で関係人等が所在不明の場合の通知は、令和8年5月21日以降ウェブページ掲載を併用する(筆界特定室 0857-22-2258)。

鳥取地方法務局本局についてよくある質問

Q. 鳥取地方法務局本局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 鳥取市、岩美郡(岩美町)、八頭郡(八頭町・若桜町・智頭町)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 鳥取地方法務局本局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 0857-22-2191、受付時間は 9:00-17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)) です。
Q. 鳥取地方法務局本局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。鳥取県全域を管轄しています。
Q. 鳥取地方法務局本局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 申請できます。鳥取県全域を管轄しています。
Q. 鳥取地方法務局本局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 0857-22-2195 です。
Q. 鳥取地方法務局本局への行き方を教えてください。
A. JR鳥取駅から徒歩(徒歩・徒歩約 25 分)です。所在地は 〒680-0011 鳥取市東町2丁目302番地 です。
Q. 鳥取地方法務局本局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 8 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 鳥取地方法務局本局で供託の手続きはできますか?
A. できます。現金による供託も取り扱う現金取扱庁です。

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