鳥取県 支局

鳥取地方法務局倉吉支局
管轄ガイド 倉吉市と東伯郡4町の不動産登記・供託・遺言書保管を扱う鳥取地方法務局の支局(国籍は選択のみ・成年後見登記は取扱いなし)|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスと、不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務の取扱いを税理士監修で案内

最終確認日:2026年9月5日

鳥取地方法務局倉吉支局 管轄ガイド|管轄市町村・電話番号・受付時間・アクセスを整理したアイキャッチ画像

鳥取地方法務局倉吉支局は鳥取県の支局です。不動産登記・商業・法人登記・遺言書保管・供託ほか計10業務を取り扱っています。 このページでは、管轄している市区町村・電話番号・受付時間・アクセスを、 法務省法務局公式サイトの記載にもとづいて整理しました。

鳥取地方法務局倉吉支局の基本情報

正式名称鳥取地方法務局 倉吉支局
所在地〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15
電話番号0858-22-4108
証明書窓口0858-22-4122
受付時間9:00-17:00窓口の対応時間は9:00-17:00。電話の業務取扱時間は8:30-17:15。人権相談は電話・窓口・SNSとも8:30-17:15に受け付ける。
休日土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
公式ページ法務省法務局公式サイト(2026年9月5日 確認)

鳥取地方法務局倉吉支局の業務と管轄区域

取扱業務(全 10 業務)

  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 遺言書保管
  • 供託
  • 戸籍・国籍
  • 法定相続情報
  • 電子認証
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 人権擁護

不動産登記

管轄する市区町村

  • 倉吉市
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

登記申請・証明書交付とも取扱い

商業・法人登記証明書の交付のみ

申請の取扱庁:鳥取地方法務局 本局

取り扱うのは各種証明書交付事務と、印鑑提出等に関する事務・印鑑カードに関する事務・電子認証に関する事務のみ。印鑑と電子認証は、鳥取県内に本店・主たる事務所が所在する会社・法人等のものに限られる。商業・法人登記の登記申請は本局のみの取扱い。

電子認証

管轄する市区町村

  • 鳥取県全域

鳥取県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限る

供託

管轄する市区町村

  • 倉吉市
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

現金の受入は取り扱っていません

戸籍・国籍

管轄する市区町村

  • 倉吉市
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

取り扱うのは国籍選択の届出のみ。帰化申請・国籍取得・国籍離脱等の届出及び相談は、倉吉支局管内の倉吉市、東伯郡湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町の分も含め、鳥取地方法務局戸籍課 0857-22-2494 の管轄で、予約制。

申請の取扱庁:鳥取地方法務局 本局

帰化申請や国籍取得等の相談は予約制で、倉吉支局管内の分も鳥取地方法務局戸籍課が管轄する。

遺言書保管

管轄する市区町村

  • 鳥取県全域

自筆証書遺言書保管制度の保管所。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかが鳥取県内にある場合、鳥取県内の遺言書保管所(本局・倉吉支局・米子支局の3所)のいずれにも保管の申請ができる。ただし既に遺言書を保管している遺言者の追加申請は保管中の遺言書保管所に限られる。手続は予約制、手数料は遺言書1通につき3,900円。保管申請の事前チェック用メールアドレスは kurayoshi_tottori_moj_bal@moj.go.jp(電話0858-22-4108)

人権擁護

管轄する市区町村

  • 倉吉市
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

電話相談はみんなの人権110番0570-003-110/こどもの人権110番0120-007-110(いずれも平日8:30-17:15)。SNS(LINE)人権相談は公式アカウント「SNS人権相談」(検索ID @snsjinkensoudan・令和5年7月24日開始・平日8:30-17:15)、インターネット人権相談は24時間受付。「女性の人権ホットライン」はみんなの人権110番へ統合済。

法定相続情報

管轄する市区町村

  • 倉吉市
東伯郡
三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所にできる

動産譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 動産登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局動産登録課

債権譲渡登記概要記録事項証明書のみ

申請の取扱庁:東京法務局 債権登録課

概要記録事項証明書の交付のみ・登記申請及びその他の証明書交付は東京法務局債権登録課

鳥取地方法務局倉吉支局へのアクセス・案内図

  • 車JR倉吉駅から車徒歩約 7 分
  • バス倉吉駅前バスセンターから堺町経由の各方面行きバス「パークスクエア北口」バス停下車徒歩約 10 分
  • バス倉吉駅前バスセンターから倉吉パークスクウェア経由の各方面行きバス「合同庁舎前」バス停下車すぐ
鳥取地方法務局倉吉支局の案内図(出典: 法務省法務局公式サイト)
鳥取地方法務局倉吉支局の案内図 出典: 法務省法務局公式サイト
鳥取地方法務局倉吉支局の所在地(〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15)

鳥取地方法務局倉吉支局の部門別の直通電話

登記事項証明書等の取得に関するお問合せ 0858-22-4122
登記手続案内の予約(実施は火・水・木曜日のみ・平日9:00-17:00) 0858-22-4108
遺言書保管の問合せ及び保管申請の事前チェック(代表と同番号) 0858-22-4108

鳥取地方法務局倉吉支局の供託の取扱いに関するお知らせ

供託物の納付先は令和6年2月1日に変わり、金銭と振替国債は日本銀行鳥取代理店(山陰合同銀行鳥取営業部)、有価証券は日本銀行松江支店が取扱店となった。日本銀行倉吉代理店で納付手続を行うことはできない。金銭の供託は、オンライン申請とペイジー対応ATMでの電子納付もできる。

鳥取地方法務局倉吉支局の業務に関する注記

登記手続案内は火曜・水曜・木曜のみ実施しており、予約先は 0858-22-4108(平日9:00-17:00)。本局・米子支局が平日通年で実施するのとは異なる。バス「合同庁舎前」下車すぐ。

鳥取地方法務局倉吉支局についてよくある質問

Q. 鳥取地方法務局倉吉支局の不動産登記の管轄はどこまでですか?
A. 倉吉市、東伯郡(三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町)です。2026-09-05 時点の法務省法務局公式サイトの記載によります。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局の電話番号と受付時間を教えてください。
A. 電話番号は 0858-22-4108、受付時間は 9:00-17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)) です。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局で自筆証書遺言の保管を申請できますか?
A. 申請できます。鳥取県全域を管轄しています。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局で会社の設立登記を申請できますか?
A. 鳥取地方法務局倉吉支局では商業・法人登記の証明書交付などを取り扱いますが、登記の申請は受け付けていません。申請の取扱庁は鳥取地方法務局本局です。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れますか?
A. 取れます。登記事項証明書は登記所の窓口であれば全国どこの物件・法人のものでも請求できます。証明書の窓口は 0858-22-4122 です。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局への行き方を教えてください。
A. JR倉吉駅から車(車・徒歩約 7 分)です。所在地は 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15 です。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局に部門ごとの直通電話はありますか?
A. 3 件の直通番号が公開されています。用件に応じた番号は本ページの「部門別の直通電話」をご覧ください。
Q. 鳥取地方法務局倉吉支局で供託の手続きはできますか?
A. できます。ただし現金の受入は取り扱っていません。

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